後期高齢者医療制度は2008年4月1日から強烈な批判を浴びながらスタートしています。後期高齢者医療制度は長寿医療制度という名称に変更されているようですが、その制度と同様に国民への浸透度は低いようです。
後期高齢者医療制度は2008年4月1日に導入されましたが、その際に長寿医療制度という名称に改められています。長寿医療制度(後期高齢者医療制度)は、制度に対する説明が不十分でこの制度自体をニュース等で報道されるまで知らなかったという人が大多数で、年金からの自動引き落としに関する問い合わせが市区町村役場に殺到しているようです。
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長寿医療制度(後期高齢者医療制度)というのは、高齢者の医療費を捻出するために医療制度改革の柱として国が新たに定めた制度です。現在、日本では75歳以上の人口が10%にも達している状況です。このような状況のため現役年代と高年齢層の保険料負担能力を均等にしなければ、将来的な高齢者の医療費が確保できないという結論に達したのです。こういった状況に対応するため、これまでは国民健康保険の加入者が扶養していた75歳以上の高齢者についての保険料免除をなくした制度が、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)というわけです。
今までの老人保健法による医療制度では、市区町村が運営の主体を担ってきましたが、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、県内の市町村が加入する広域連合が運営するように変更になっています。今までは健康保険に加入している事で医療費負担の軽減や保険料の免除が行われてきましたが、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では健康保険から脱退し、県の後期高齢者保険に加入する必要があります。
今までの老人保健法による医療制度では、対象者は75歳以上の高齢者、または65歳以上で一定の障害を持っている方というように定義されていました。長寿医療制度(後期高齢者医療制度)でも同様に対象者は、75歳以上、または65歳以上で一定以上の障害を抱えている方が対象となります。ただし、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では、75歳の誕生日を迎えた当日からが対象となりますから注意が必要です。
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)でも医療機関にかかった時の医療費の自己負担額は、通常1割で現役並みの所得者においては3割という基準に変わりはありません。ただ、従来の制度では健康保険に加入している人に扶養されている高齢者の方については保険料免除が適用されていましたが、長寿医療制度(後期高齢者医療制度)では加入者全員が広域連合に対して保険料を支払う必要があります。これに伴って年間18万円以上の年金給付を受けている方は、年金から自動的に保険料が天引きされるようになってしまいました。
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)への移行へ伴い、今まで健康保険に加入していた75歳以上、または一定以上の障害を持った65歳以上の高齢者の方は、健康保険から脱退しなくてはならなくなりました。代わりに県の後期高齢者保険に加入して、県後期高齢者医療広域連合によって発行される後期高齢者医療被保険者証を使用することになります。
国は国民の財産と健康を守る義務があるはずですが、十分な説明と理解を得ないまま走り出した長寿医療制度(後期高齢者医療制度)は国民からの大バッシングを受けており、与野党共に新たな制度を検討する必要に迫られています。